会 則
豊中市発達障害者の家族の会
「一歩の会」会則
第1条(名 称)
この会は、豊中市発達障害者の家族の会(愛称:一歩の会)と称する。
第2条(所在地)
この会は事務局を、豊中市中桜塚2-29-31 地域共生センター 東館2階
社会福祉法人豊中市社会福祉協議会内に置く。
第3条(目 的)
この会は、療養・教育・生活・就労・福祉などの情報交換や会員相互の親睦を図る事を目的とする。
第4条(会 員)
本会の目的に賛同して、入会届のあったものを会員とする。
・正会員 この会の目的に賛同して入会した、議決権を持つ家族。
・賛助会員 この会の目的に賛同し入会した、個人及び団体。
・退会届の提出で退会とする。又、2年以上何らかの連絡がない場合は退会とみなす。
第5条(世話役と任期)
・この会に複数名の正会員の世話役を置く。世話役は代表(1名)、副代表(若干名)、会計(2名)、
書記(1名)・総務(若干名)、監査(2名)とする。
・世話役の任期は原則として1年間とする。但し、再任は妨げない。
第6条(会の運営、定例会、総会)
・家族会は会の目的を達成するために運営する。
・この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
・年度事業計画・予算に基づき運営し、年度末には事業・決算報告を行う。
・原則として、定例会は毎月第一火曜日に開催する。
・通常総会は年1回開催する。又、過半数の正会員の要請により臨時総会を開催する。
・会の運営議事録をその都度作成する。
・重要事項の決定は正会員の過半数が出席(委任状を含む)の総会で、過半数の同意により行う。
第7条(会 費)
・正会員は一家族1,200円を年会費とする。又、賛助会員は1,200円を賛助
年会費とする。年度途中での加入は、加入月から年度末までの月割会費とする。
・中途退会員の既納済会費等、一切返還しないものとする。
第8条(気象状況による活動の中止)
・交流会当日に、北大阪に何らかの気象警報が発令された場合、その月の交流会は中止とする。
ただし、当日午前8時までに解除された場合は、通常通り開催する。
附則
①この会則は平成24年3月24日から適用。会費は平成24年度分からとする。
②この会則は平成27年4月28日改正、同日から適用。
③この会則は平成28年5月10日改正、同日から適用。
④この会則は令和元年5月14日改正、同日から適用。
⑤この会則は令和6年5月7日改正、同日から適用。